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取引履歴開示

クレジット会社は、ショッピング、キャッシング、あるいはローンなどさまざまな金融商品を取り扱っていることが多くなっています。

ショッピングは、物品を分割で購入する取引です。

ここで、クレジット会社には立替払いしてもらったことになります。

キャッシングおよびローンは、いずれも金銭消費貸借契約となります。

一般的に、過去においてはキャッシングでは、利息制限法所定の利率を超える高い利率であることがほとんどでした。

ですから、キャッシングではクレジットカードも消費者金融も違いがありませんでした。

近年は、利息制限法所定の利率を採用していることが多いようです。

クレジット会社などの金融業者側が取引履歴を開示する義務があるかないかは裁判上で争われたことがあり、下級審の裁判例では判断が分かれていたそうです。

しかしながら、最高裁判所の平成17年7月19日の判決により、金融業者側に保存している取引履歴すべてを開示する義務があるという判断が下されました。

つまり、取引履歴開示を拒否したことが不法行為として損害賠償請求の対象になることが認められたということです。

クレジット会社にも取引履歴の開示義務があることは、消費者金融などと同様です。

現在では、取引履歴の開示を拒否するということはなく保存されている取引履歴につきましてはすべて開示されることになっています。

しかし、最近のクレジット会社の取引履歴開示の対応は、消費者金融よりも悪いと言われています。

一般的に、大手の消費者金融では開示請求から早いところで1週間前後、遅くとも3~4週間前後で開示がなされます。

ところが、クレジット会社では開示請求から実際の開示まで1ヶ月以上かかることも多く、明らかに大手消費者金融よりも開示が遅くなっています。

クレジットカードで分割支払のローンが残っている場合、あるいはキャッシングでお金を借りている場合は、クレジット会社が債権者になりますから、債権者として債権届出を提出して整理の対象にすることになります。

当然ながら、そのクレジットカードは今後使えなくなりますし、今後ある一定の期間は借入やクレジットカードを使えなくなることになります。


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