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グレーゾーン金利

債務整理を行う際、グレーゾーン金利による過払いである可能性があります。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利を超えているが、出資法の上限金利よりは低い金利のことを言います。

利息制限法の金利は、元本が10万円未満の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合18%、100万円以上の場合20%が上限となっています。

出資法の金利は、以前は年29.2%までとされてきましたが、2010年6月8日の改正以降は20.0%が上限です。

20.0%を超えた契約をすると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されます。


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